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2023年1月21日(土) にシベリアンハスキーのショコラ(13歳4ヶ月25日)が
2024年2月11日(日) に豆柴のバニラ(16歳10ヶ月7日)が
天寿を全うしました。力いっぱい生きてくれました。
君たちと一緒にたくさんの季節を過ごせて本当に幸せでした。
かけがえのない日々をありがとう。
いつかみんながそっちに行くまで天国から見守っててね。
バニラ、ショコラ 本当にありがとう。
今度は夢で逢おう。またね…
2024年2月11日(日) に豆柴のバニラ(16歳10ヶ月7日)が
天寿を全うしました。力いっぱい生きてくれました。
君たちと一緒にたくさんの季節を過ごせて本当に幸せでした。
かけがえのない日々をありがとう。
いつかみんながそっちに行くまで天国から見守っててね。
バニラ、ショコラ 本当にありがとう。
今度は夢で逢おう。またね…
2021年10月02日
◆2つめの『特 許』取得しました(特許第6937445号)
AM 4:00起床

今年の3月に『モバイル用スタンド(スマホスタンド)』で取得致しました
『特許第6857773号』の一部を分割し
そちらも単独で特許庁に出願、審査請求をしておりましたものが、
この度『特許認定』され J-Plat Pat にて特許公報が開示されましたのでお知らせ致します。
◆発明の名称『モバイル用スタンド』
・特許番号:特許第6937445号
・発明者:内山栄一
・特許権者:有限会社タカミツ看板
・出願番号:特願2020-046826
・出願日:令和2年10月13日
・登録日:令和3年 9月 1日
・これにより当該製品が国から『新規の発明』として認められ、『特許権』が付与されました。
・特許権は特許発明を独占的に実施できる権利です。
・特許権者以外の者が当該製品を製造、販売する場合は『ライセンス契約』の締結が必要となります。
・無断で特許発明を実施した場合には、損害賠償請求や差止請求の対象となります。(特許権侵害)
・特許権は特許料を納付し続ければ、出願日から20年間存続します。
************************************************************************************
今回の特許取得により、この「モバイル用スタンド」は2つの特許を持つ製品となりました。

●この製品の大きな特徴
①モバイルの背面を支持する部分に縦方向に伸びる複数本のスリットを設け、(※1)スマホリングを起こしたまま挿し込める構造。
②使用者の好みに応じてリングの取付位置が異なった場合でも、複数本のスリットの内適切なスリットにリングを通し、安定した支持状態を得ることが可能になる。
③交差する脚板を挿し込み横にスライドし凹溝を嵌めロックさせる事により分解されにくくなり、
さらに側面も面一状態にする事ができる構造。
(※1)スマホ本体の背面に付けて指を通して安定して本体をホールドでき、落下防止の役目も果たすアクセサリー。

※画像のデザインは、『スキマのスキマ』様公式グッズのものです。
1年前、使いやすさを求めてただ夢中で作ったスマホスタンド。
最初自分はちょっと大きめで安定したものが欲しくて、
第1号(スリットもない脚板も挿すだけのもの)で作ったものをギタリストの石成正人くんと共有した訳ですが、
彼と私は、たまたま少し構造が違ったスマホリングを愛用しており、これがすべての始まりでした。
「いいねぇ~、でも使ってるとスマホリングが邪魔でグラグラして安定しないよね…」
「確かに。実はそれ気になってた。」
「このリングを起こしたまま挿せるような溝があればいいんだけどなぁ~」
「どうすりゃいいんだ」
「スリット入れればいいんじゃない?」
「あ、そっか!でもお互いリングの軸の位置が違うから(彼のはセンター軸、私のはサイド軸)
スリット1本だとスマホ置いた時位置がズレて…」
「だねぇ・・・・・・」
「あっ!!!!!!」
この流れから一気に頭の中に浮かんだのがこの複数スリット。
センターに加えて左右にもスリットを入れる事で、軸の位置が違っても大抵の場合好みの位置で
縦置き横置き両方に対応して置くことができるようになるんじゃないかと。
(※リングの位置が極端に上下左右によっている場合は指示板のセンターに収まらない場合があります)
そして第2号製作。「イイねぇ~!」としばらく使ってるうちに、
「これイイんだけどさ、脚の板がすぐに抜けてきてグラグラするよね…」
「そうそう、それも気になってた。結構ちょくちょく直さないといけないんだよね…」
「何か脚がバラけにくくなって固める方法ないかなぁ…」
「ん~・・・・」
「あっ!!!!!!」
再びこの流れから頭の中で組立構造が一気に浮かび、
忘れないように夢中で第3号をその場で作り始めました。
「できた!!」
すぐにそれを彼のもとに送りました。そして反応は…
「これ完璧じゃん!マジで使いやすい!!」
「よっしゃーーーー!!」
これがこのスマホスタンド誕生の瞬間でした
もちろんこの時は特許の事なんて微塵も考えていませんでした。
ただ自分たちが使いやすいものができた事だけで満足でした。
なのでこの特許は石成くんとの共同発明と言っていいでしょう
世界の特許庁でまだ出願されていない新規の発明でない限り、特許は認められませんが、
しかし今回のように何気ない些細な出来事から生まれるものもあります。
この2つの特許が認められた事は私にとって奇跡であり、これから先の人生において大きな励みになります。
これからも「手にした人が笑顔になる・幸せになる」そんなものづくりに努めてまいりたいと思います。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
UCCHIY★CRAFT 内山 栄一
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今年の3月に『モバイル用スタンド(スマホスタンド)』で取得致しました
『特許第6857773号』の一部を分割し
そちらも単独で特許庁に出願、審査請求をしておりましたものが、
この度『特許認定』され J-Plat Pat にて特許公報が開示されましたのでお知らせ致します。
◆発明の名称『モバイル用スタンド』
・特許番号:特許第6937445号
・発明者:内山栄一
・特許権者:有限会社タカミツ看板
・出願番号:特願2020-046826
・出願日:令和2年10月13日
・登録日:令和3年 9月 1日
・これにより当該製品が国から『新規の発明』として認められ、『特許権』が付与されました。
・特許権は特許発明を独占的に実施できる権利です。
・特許権者以外の者が当該製品を製造、販売する場合は『ライセンス契約』の締結が必要となります。
・無断で特許発明を実施した場合には、損害賠償請求や差止請求の対象となります。(特許権侵害)
・特許権は特許料を納付し続ければ、出願日から20年間存続します。
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今回の特許取得により、この「モバイル用スタンド」は2つの特許を持つ製品となりました。
●この製品の大きな特徴
①モバイルの背面を支持する部分に縦方向に伸びる複数本のスリットを設け、(※1)スマホリングを起こしたまま挿し込める構造。
②使用者の好みに応じてリングの取付位置が異なった場合でも、複数本のスリットの内適切なスリットにリングを通し、安定した支持状態を得ることが可能になる。
③交差する脚板を挿し込み横にスライドし凹溝を嵌めロックさせる事により分解されにくくなり、
さらに側面も面一状態にする事ができる構造。
(※1)スマホ本体の背面に付けて指を通して安定して本体をホールドでき、落下防止の役目も果たすアクセサリー。

※画像のデザインは、『スキマのスキマ』様公式グッズのものです。
1年前、使いやすさを求めてただ夢中で作ったスマホスタンド。
最初自分はちょっと大きめで安定したものが欲しくて、
第1号(スリットもない脚板も挿すだけのもの)で作ったものをギタリストの石成正人くんと共有した訳ですが、
彼と私は、たまたま少し構造が違ったスマホリングを愛用しており、これがすべての始まりでした。
「いいねぇ~、でも使ってるとスマホリングが邪魔でグラグラして安定しないよね…」
「確かに。実はそれ気になってた。」
「このリングを起こしたまま挿せるような溝があればいいんだけどなぁ~」
「どうすりゃいいんだ」
「スリット入れればいいんじゃない?」
「あ、そっか!でもお互いリングの軸の位置が違うから(彼のはセンター軸、私のはサイド軸)
スリット1本だとスマホ置いた時位置がズレて…」
「だねぇ・・・・・・」
「あっ!!!!!!」
この流れから一気に頭の中に浮かんだのがこの複数スリット。
センターに加えて左右にもスリットを入れる事で、軸の位置が違っても大抵の場合好みの位置で
縦置き横置き両方に対応して置くことができるようになるんじゃないかと。
(※リングの位置が極端に上下左右によっている場合は指示板のセンターに収まらない場合があります)
そして第2号製作。「イイねぇ~!」としばらく使ってるうちに、
「これイイんだけどさ、脚の板がすぐに抜けてきてグラグラするよね…」
「そうそう、それも気になってた。結構ちょくちょく直さないといけないんだよね…」
「何か脚がバラけにくくなって固める方法ないかなぁ…」
「ん~・・・・」
「あっ!!!!!!」
再びこの流れから頭の中で組立構造が一気に浮かび、
忘れないように夢中で第3号をその場で作り始めました。
「できた!!」
すぐにそれを彼のもとに送りました。そして反応は…
「これ完璧じゃん!マジで使いやすい!!」
「よっしゃーーーー!!」
これがこのスマホスタンド誕生の瞬間でした

もちろんこの時は特許の事なんて微塵も考えていませんでした。
ただ自分たちが使いやすいものができた事だけで満足でした。
なのでこの特許は石成くんとの共同発明と言っていいでしょう

世界の特許庁でまだ出願されていない新規の発明でない限り、特許は認められませんが、
しかし今回のように何気ない些細な出来事から生まれるものもあります。
この2つの特許が認められた事は私にとって奇跡であり、これから先の人生において大きな励みになります。
これからも「手にした人が笑顔になる・幸せになる」そんなものづくりに努めてまいりたいと思います。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
UCCHIY★CRAFT 内山 栄一







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